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「クーリングオフ制度」とは?

お客様が一方的に契約を解除できる消費者保護の制度

ふだん意識していませんが、私たちは、モノを買ったり、借りたり、サービスを受けたりする場合、「契約」をしています。例えばモノを買う場合、「買います」という申込みと販売会社の「売ります」という承諾が一致して契約は成立します。いったん成立した契約は守らなくてはいけません。法律では、当事者間の合意が重視されるからです。

しかし不意打ちで勧誘され、判断する時間もなく契約した場合、消費者を保護しなければ不公平なときがあります。そのための「消費者が一方的に契約をやめられる制度」がクーリングオフです。クーリングオフは、お客様が困ったときの切り札なのです。

リフォーム工事はクーリングオフの対象となる

当事者間の合意を尊重する法律において、クーリングオフは、消費者保護を目的とした例外的な存在であるため、全てのケースで利用できるわけではありません。例えば、お店に足を運んで、買い物をする場合には使えません(服などをお店で買って、「気に入らないからやっぱりやめておく」ということが自由にできたら、世の中、むちゃくちゃになってしまいますね)。

クーリングオフには「法律で定められているもの」と「業界や個別の業者が自主的に設けているもの」がありますが、最も代表的なものが、特定商取引法(旧訪問販売法)によるものです。お客様のお宅に伺って、商談を進めるリフォーム工事は、この特定商取引法の対象となるため、リフォーム工事もクーリングオフの対象となります。

クーリングオフは、書面で知らされた日から起算される

クーリングオフは、書面で知らされた日、すなわち、クーリングオフ制度の説明が含まれた契約書を取り交わした日から起算されます。これは、いくら消費者保護といっても、何年も経って契約解除できるとすれば、さすがに業者にとって酷であるため、クーリングオフを利用できる期間を限定する趣旨。リフォーム工事の場合は、契約書を交わしてから20日以内に、業者に告知すれば、一方的に契約を解除することができます。この場合、業者は、その期間内に提供した労務の対価を請求することができませんし、また、無償で現状回復しなければなりません。

このため、悪徳リフォーム業者は、契約書を交わさず口約束で工事を始めたりしますが、まずそのこと自体が悪徳業者の証のようなもの。疑ってかかったほうがよいでしょう。また、きちんとした業者でも、クーリングオフが利用できるよう、契約書をきちんと交わすよう注意することが大切なのです。

契約書に不利な内容が盛り込まれていない?

契約書というと、難しい文章で書かれていて、多くの免責条項、但し書きが含まれているため、不利益を受けるのではないかと心配になる方が多いかもしれません。「そうならないよう、契約内容を慎重にチェックして」などと言われても、実際には気づかないこともあることでしょう。

そんな場合、参考にしたいのが埼玉県住まいづくり協議会が出している標準契約書。これはもともと消費者を保護し、リフォーム工事の信頼性を高めることを目的として創られたものなので、安心できるはず。近藤リフレはじめ、ほとんどの優良業者は標準契約書を利用していますが、あえて独自の契約書を使っている場合には、「何かあるのでは?」と疑ってよいかもしれません。